税務法規集

地方税法施行令 第9条の6の3(法第五十三条第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算控除申告請求法人税割額

要約

二以上の道府県に事務所等を有する法人の法人税割額から控除する控除対象所得税額等相当額の按分計算および適用要件

適用条件
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人
備考
総務省令で定める書類の添付が必要

地方税法施行令 第9条の6の3(法第五十三条第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)の条文本文

(法第五十三条第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)

第九条の六の三 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十七項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の次条第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第四項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。

 法第五十三条第三十七項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第五十三条第三十七項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の九の三第三項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十七項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百十九号)
    繰下げ+更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第五十三条第三十項の控除対象所得税額等相当額の控除)

第九条の六の三 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。

第9条の6の2から繰下げ+更新 

(法第五十三条第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)

第九条の六の二 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十六項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第六項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。

 第9条の6の3へ繰下げ+更新

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