税務法規集

地方税法施行令 第9条の8の3(法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額の充当)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収準用規定仮装経理法人税割額

要約

仮装経理法人税割額を未納の地方団体徴収金に充当する

適用条件
未納に係る地方団体の徴収金がある場合
備考
次条の加算額を含む。充当順序は第九条の四第一項等に従う。

地方税法施行令 第9条の8の3(法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額の充当)の条文本文

(法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額の充当)

第九条の八の三 法第五十三条第五十五項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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