(法第五十三条第五十六項第三号の政令で定める事実)
第九条の八の五 法第五十三条第五十六項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 特別清算開始の決定があつたこと。
二 法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
三 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人税法上の特別清算開始や負債整理計画の決定など、法第五十三条第五十六項第三号に規定する事実を列挙
(法第五十三条第五十六項第三号の政令で定める事実)
第九条の八の五 法第五十三条第五十六項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 特別清算開始の決定があつたこと。
二 法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
三 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和八年(2026年)12月11日 施行予定 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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一 特別清算開始の命令 更新 ⬅
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一 特別清算開始の決定があつたこと。 ⬅ 更新
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