(法第五十七条第三項第三号の事務所又は事業所)
第九条の九の六 法第五十七条第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所は、法人の法第五十三条第一項に規定する法人税額の課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える事務所又は事業所とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
算定期間中の月末従業員数の最大値が最小値の2倍を超える事務所又は事業所
(法第五十七条第三項第三号の事務所又は事業所)
第九条の九の六 法第五十七条第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所は、法人の法第五十三条第一項に規定する法人税額の課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える事務所又は事業所とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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