(法第三百二十一条の十三第三項第三号の事務所又は事業所)
第四十八条の十六 第九条の九の六の規定は、法第三百二十一条の十三第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所について準用する。この場合において、第九条の九の六中「第五十三条第一項」とあるのは、「第三百二十一条の八第一項」と読み替えるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第321条の13第3項第3号に規定する事務所又は事業所への第九条の九の六の準用
(法第三百二十一条の十三第三項第三号の事務所又は事業所)
第四十八条の十六 第九条の九の六の規定は、法第三百二十一条の十三第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所について準用する。この場合において、第九条の九の六中「第五十三条第一項」とあるのは、「第三百二十一条の八第一項」と読み替えるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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