No.8004 災害により被害を受けたときの所得税の取扱い
- 災害を受けたら / 被災者の雑損控除、災害減免の特例等について
- 災害を受けたら / 災害を受けたときの納税の猶予その他の税制上の取扱い
No.8004 災害により被害を受けたときの所得税の取扱いの本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税
概要
災害(注)によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅または家財の価額の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
(注)災害とは、震災、風水害等の天災の外、火災等の人為的災害で自己の意思によらないものをも含みます。したがって、失火を含みますが自己の放火は含みません。
内容
この場合の住宅または家財とは、自己またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族で、その年の総所得金額等が58万円以下(注)である者が所有し、常時起居する住宅または日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれません。
(注) 令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」をご確認ください。
具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1,000万円以下の方は所得税額の4分の1が、軽減されます。
また、給与所得者が災害減免法により源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた場合は年末調整されませんので、確定申告により所得税および復興特別所得税を精算することになります。
この軽減免除に代えて雑損控除の適用を受けることもできます。
根拠法令等
災免法1、2、3、災免令1、2、昭27・7直所1-101、所法72、所令205
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆災害関係
・東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
関連コード
- 1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
- 1902 災害減免法による所得税の軽減免除
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