税務法規集

災害減免法施行令 第15条の3

正式名称
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件自動車使用廃止

要約

自動車の使用廃止が明らかにされるための手続および証明書の要件

適用条件
被災自動車の減免等の適用において使用廃止を証明する場合
備考
法第九条第一項の委任規定

災害減免法施行令 第15条の3の条文本文

第十五条の三 法第九条第一項に規定する政令で定めるところにより使用の廃止がされたことが明らかにされる自動車は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされた自動車とする。

 自動車検査証の交付等法第九条第二項第二号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下同じ。)を受けた自動車のうち登録(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する登録をいう。)を受けたもの 当該自動車に係る抹消登録(同法第十五条に規定する永久抹消登録又は同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録をいう。)を受けたことについての証明書の交付を同法の定めるところにより受けていること。

 自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち前号に掲げる自動車以外のもの 当該自動車に係る自動車検査証を国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会第十五条の六第三項において「協会」という。)に返納したことについての証明書の交付をこれらの者から受けていること。

 車両番号の指定法第九条第二項第三号に規定する車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けた自動車 当該車両番号の指定を受ける際に交付を受けた届出済証(以下「軽自動車届出済証」という。)を地方運輸局長又はその権限の委任を受けた運輸監理部長若しくは運輸支局長に返納したことについての証明書の交付をこれらの者から受けていること。

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