税務法規集

災害減免法 第9条

正式名称
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付定義自動車重量税被災自動車

要約

走行前に災害被害で廃止された被災自動車に係る自動車重量税の還付

適用条件
自動車販売業者等が保管中に重量税を納付し、走行前に災害被害で廃止された自動車が対象。
備考
還付の手続き等は政令に委任。

災害減免法 第9条の条文本文

第九条 自動車の販売業者又は自動車特定整備事業者が自動車の使用者のために自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける目的で保管している自動車のうち、当該保管をしている間に自動車重量税が納付され自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたもので災害による被害を受けたことにより当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた後走行の用に供されることなく使用の廃止がされたもの(政令で定めるところにより使用の廃止がされたことが明らかにされる自動車に限る。以下この項において「被災自動車」という。)については、政令で定めるところにより、当該被災自動車につき当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を、当該被災自動車に係る自動車重量税の納税義務者に還付する。

 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 自動車特定整備事業者 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十八条第四項に規定する自動車特定整備事業者をいう。

 自動車検査証の交付等 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第二条第一項第二号に規定する自動車検査証の交付等をいう。

 車両番号の指定 自動車重量税法第二条第一項第三号に規定する車両番号の指定をいう。

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