第六条 前二条の規定は、第三条の二第四項の場合について、これを準用する。この場合において、第四条第二項中「猶予すべき期間」とあるのは「猶予すべき税額及び期間」と、同条第三項後段中「及びその期間」とあるのは「並びにその税額及び期間」と、同条第四項中「これらの規定による徴収をしない」とあるのは「これらの規定により徴収すべき税額の二分の一に相当する金額の所得税のこれらの規定による徴収をしない」と読み替えるものとする。
災害減免法施行令 第6条
- 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
準用規定読替規定徴収猶予
要約
所得税の徴収猶予等に関する規定の準用および読み替え
- 適用条件
- 第三条の二第四項の場合に適用
- 備考
- 第四条第二項、第三項、第四項の読み替えを含む
災害減免法施行令 第6条の条文本文
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