税務法規集

災害減免法施行令 第5条

正式名称
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請還付記載事項災害減免

要約

所得税法に基づき徴収された税額の還付申請手続

適用条件
所得税法第183条又は第203条の2により徴収された税額の還付を求める場合
備考
申請書への記載事項および添付書類を規定

災害減免法施行令 第5条の条文本文

第五条 第三条の二第一項又は第三項の規定により所得税法第百八十三条又は第二百三条の二の規定により徴収された税額の還付を受けようとする者は、その旨、被害の状況、損害金額及び災害のあつた日において見積つたその年分の合計所得金額の見積額並びに還付を受けようとする税額を記載した申請書に、その還付を受けようとする税額がこれらの規定により徴収されたことを証する書面を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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