第七条 第三条の二第一項、第三項又は第四項の規定による還付金について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金(以下還付加算金という。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第五条(前条において準用する場合を含む。)の申請書の提出があつた日の翌日から起算するものとする。
災害減免法施行令 第7条
- 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令
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主な内容
計算還付加算金
要約
災害減免の還付加算金計算における起算日の設定
- 適用条件
- 第三条の二第一項、第三項又は第四項の規定による還付金が対象
- 備考
- 国税通則法第五十八条第一項を準用
災害減免法施行令 第7条の条文本文
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