税務法規集

災害減免法施行令 第7条

正式名称
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算還付加算金

要約

災害減免の還付加算金計算における起算日の設定

適用条件
第三条の二第一項、第三項又は第四項の規定による還付金が対象
備考
国税通則法第五十八条第一項を準用

災害減免法施行令 第7条の条文本文

第七条 第三条の二第一項第三項又は第四項の規定による還付金について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金(以下還付加算金という。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第五条前条において準用する場合を含む。)の申請書の提出があつた日の翌日から起算するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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