税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法 第16条(使用料等の限度額の特例)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外計算使用料等限度額

要約

地方公共団体が所有する固定資産の使用料等の限度額に、交付金相当額を加算できる特例

適用条件
法律で定められた使用料等の限度額の算定基礎に固定資産税相当額が加算されていない場合に適用
備考
条例による定めが必要

国有資産等所在市町村交付金法 第16条(使用料等の限度額の特例)の条文本文

(使用料等の限度額の特例)

第十六条 地方公共団体が所有する第二条第一項第一号に掲げる固定資産の使用料等(使用料、貸付料その他何らの名義をもつてするを問わず、当該固定資産を使用する者がその使用について支払うべき金額をいう。以下同じ。)の限度額について法律の定めがある場合において、当該限度額の算定の基礎に固定資産税に相当する額が加算されていないときは、地方公共団体は、当該固定資産については、当該法律の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該固定資産につき交付されることとなるべき市町村交付金又は都道府県交付金の交付金額に相当する額を超えない範囲内の額を当該法律に規定する使用料等の限度額に加算した額をもつて当該法律に規定する使用料等の限度額とすることができる。

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