税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法 第15条(都の特例)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲通知請求例外読替規定都の特別区

要約

都の特別区所在区域における交付金の都への交付および手続の都知事への一元化

適用条件
都の特別区の存する区域内に所在する固定資産が対象
備考
第5条、第6条の適用除外および第10条第1項の読み替えあり

国有資産等所在市町村交付金法 第15条(都の特例)の条文本文

(都の特例)

第十五条 都の特別区の存する区域内に所在する国又は地方公共団体の所有する固定資産について交付すべき市町村交付金は、都に対して交付するものとする。この場合においては、第七条の規定による台帳価格等の通知、第八条の規定による固定資産の価格の通知、第九条の規定による価格の修正の申出若しくはこれに係る通知、第十条の規定による固定資産の価格の配分の通知及びこれに係る修正の申出、第十一条の規定による市町村交付金の請求又は第十三条の規定による交付金額の修正の要求は、それぞれ都知事が行い、又は都知事に対して行うものとする。

 前項の規定によつて都に対して市町村交付金を交付する場合においては、第五条及び第六条の規定は、適用しない。

 都の特別区の存する区域に対する第十条第一項の規定の適用については、同項中「二以上の市町村」とあるのは、「二以上の市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区の存する区域を合して一の市の区域とみなす。)」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する