税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法 第20条(多目的ダムに係る市町村交付金等)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定適用範囲計算多目的ダム

要約

多目的ダムの発電・水道・工業用水道用部分の固定資産価格のみなし規定

適用条件
国土交通大臣または都道府県知事が管理する場合
備考
算出方法は政令に委任

国有資産等所在市町村交付金法 第20条(多目的ダムに係る市町村交付金等)の条文本文

(多目的ダムに係る市町村交付金等)

第二十条 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項に規定する多目的ダムについては、当該多目的ダムの用に供する固定資産のうち発電又は水道若しくは工業用水道の用に供する部分を、国土交通大臣が管理する場合(同法第十七条の規定によるダム使用権の設定前の場合を含む。)にあつては国が、都道府県知事が管理する場合にあつては当該都道府県が所有する第二条第一項第四号に掲げる固定資産又は同項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産と、当該固定資産につき政令で定める方法により算出した額を国有財産台帳等に記載され又は記録された当該固定資産の価格とみなして、この法律の規定第十八条を除く。)を適用する。

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