税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法 第6条(新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額の特例)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算評価新設大規模償却資産

要約

新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額の特例による算定および交付

適用条件
市町村内に所在する新設の工場・発電所・変電所の価格合計額が一定額を超える場合
備考
地方税法第349条の5および総務省令の規定を例として適用

国有資産等所在市町村交付金法 第6条(新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額の特例)の条文本文

(新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額の特例)

第六条 国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は一の地方公共団体が所有する償却資産のうち第二条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので、一の市町村内に所在する新たに建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下この項において「一の工場」と総称する。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供するものに係る交付金算定標準額となるべき価格の合計額が、当該償却資産について同条の規定によつて市町村交付金を交付することとなつた最初の年度から五年度間のうちいずれか一の年度において、前条第一項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えることとなるもの(以下この条において「新設大規模償却資産」という。)がある場合においては、当該超えることとなつた最初の年度から六年度分の市町村交付金に限り、地方税法第三百四十九条の五第一項及び第二項並びに同条第五項に基づく政令の規定の例により、当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額を増額して前条第一項の規定を適用し、当該新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額となるべき金額を算定し、及び当該金額を交付金算定標準額として市町村交付金を交付するものとする。

 一の市町村の区域内に新設大規模償却資産が二以上ある場合及び新設大規模償却資産と新設大規模償却資産以外の大規模の償却資産とがある場合における当該新設大規模償却資産又は当該大規模の償却資産について大規模の償却資産に係る算定定額を増加するための計算方法は、地方税法第三百四十九条の五第三項及び第四項に基く総務省令の規定の例による。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する