税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法施行令 第7条(市町村の廃置分合等があつた場合の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定の特例)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算委任廃置分合

要約

市町村の廃置分合又は境界変更があった場合の基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法

適用条件
市町村の廃置分合又は境界変更があった場合
備考
算定方法は総務省令で定める

国有資産等所在市町村交付金法施行令 第7条(市町村の廃置分合等があつた場合の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定の特例)の条文本文

(市町村の廃置分合等があつた場合の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定の特例)

第七条 法第五条第二項又は法第六条第一項の場合において、法第五条第二項又は法第六条第一項の規定の適用がある年度の初日の属する年の前年の四月一日において市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該廃置分合又は境界変更前の市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額(以下「前年度の基準財政収入額及び基準財政需要額」という。)の算定方法は、総務省令で定める。

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