税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法 第7条(台帳価格等の通知)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知期限例外国有財産台帳

要約

国有財産台帳等に記載された固定資産の価格等の市町村長への通知

適用条件
市町村交付金を交付すべき固定資産が対象
備考
総務省令に委任、異動がない場合は除外

国有資産等所在市町村交付金法 第7条(台帳価格等の通知)の条文本文

(台帳価格等の通知)

第七条 各省各庁の長又は地方公共団体の長は、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する固定資産のうち第二条の規定によつて市町村交付金を交付すべきものについて、総務省令で定めるところにより、前年の三月三十一日現在において国有財産台帳等に記載され、又は記録された当該固定資産の価格その他交付金額の算定に関し必要な事項を前年の十一月三十日までに当該固定資産の所在地の市町村長に通知するものとする。ただし、前年前に通知した事項に異動がないものについては、この限りでない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する