税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第1条の2(政令第一条の三第一項の総務省令で定める施設)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任取水施設等

要約

政令第一条の三第一項に基づき指定される、取水施設等の管理に供する施設の範囲

備考
政令第一条の三第一項の委任に基づく

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第1条の2(政令第一条の三第一項の総務省令で定める施設)の条文本文

(政令第一条の三第一項の総務省令で定める施設)

第一条の二 政令第一条の三第一項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下次条第一項までにおいて「取水施設等」という。)の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同一の構内に所在するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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