(政令第一条の三第一項の総務省令で定める施設)
第一条の二 政令第一条の三第一項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下次条第一項までにおいて「取水施設等」という。)の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同一の構内に所在するものとする。
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政令第一条の三第一項に基づき指定される、取水施設等の管理に供する施設の範囲
該当する裁決はありません。
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