税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第1条(政令第一条の二第一項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任河川管理者

要約

洪水吐ゲート等に該当することの河川管理者による証明方法

備考
国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類による

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第1条(政令第一条の二第一項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)の条文本文

(政令第一条の二第一項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)

第一条 国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号。以下「政令」という。)第一条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する洪水吐ゲート等に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により同項に規定する河川管理者の証明がされたものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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