税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第1条の2の2(政令第一条の三第一項の総務省令で定める土地及び同条第二項の総務省令で定める固定資産)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算判定基準取水施設ダム

要約

取水施設等の用に供する土地及びダムの用に供する固定資産の区分方法

適用条件
水が所在市町村の区域内で供給される場合
備考
政令第一条の三第一項及び第二項の委任に基づく

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第1条の2の2(政令第一条の三第一項の総務省令で定める土地及び同条第二項の総務省令で定める固定資産)の条文本文

(政令第一条の三第一項の総務省令で定める土地及び同条第二項の総務省令で定める固定資産)

第一条の二の二 政令第一条の三第一項に規定する総務省令で定める土地は、取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合において当該取水施設等の用に供する土地について、その面積に当該供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地とする。

 政令第一条の三第二項に規定する総務省令で定める固定資産は、同項に規定するダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合において当該ダムの用に供する固定資産について、その価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産とする。

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