(法第十条第一項の固定資産の価格の配分の方法)
第四条 法第十条第一項の固定資産については、当該固定資産を管理する各省各庁の長又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長は、別表第一の上欄に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる市町村に対し、同表の下欄に掲げる方法によつて当該固定資産の価格を配分するものとする。
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固定資産の区分および市町村ごとの価格配分方法
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