税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第4条(法第十条第一項の固定資産の価格の配分の方法)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算価格配分

要約

固定資産の区分および市町村ごとの価格配分方法

備考
別表第一を参照

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第4条(法第十条第一項の固定資産の価格の配分の方法)の条文本文

(法第十条第一項の固定資産の価格の配分の方法)

第四条 法第十条第一項の固定資産については、当該固定資産を管理する各省各庁の長又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長は、別表第一の上欄に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる市町村に対し、同表の下欄に掲げる方法によつて当該固定資産の価格を配分するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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