税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第5条(交付金交付請求書の送付)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求通知送付先

要約

交付金交付請求書の送付先

備考
法第11条第1項および法第14条第4項に関連

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第5条(交付金交付請求書の送付)の条文本文

(交付金交付請求書の送付)

第五条 法第十一条第一項法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による交付金交付請求書の送付は、各省各庁の長に対して送付すべきものにあつては当該各省各庁の長が政令第十条の規定により法第十二条法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による事務を部局等の長に分掌させている場合は当該部局等の長に、地方公共団体の長に対して送付すべきものにあつては当該地方公共団体の長(当該地方公共団体の長があらかじめ市町村長に対してその送付先を通知した場合においては、当該通知に係る送付先)に対してするものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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