(書類の様式)
第三条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 交付金交付請求書 第二号様式
三 法第十九条第一項の規定による通知書 第三号様式
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
通知書および交付金交付請求書の様式
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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