税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第7条(政令第七条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算基準財政収入額基準財政需要額

要約

廃置分合又は境界変更前の市町村における基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法

適用条件
廃置分合又は境界変更があった市町村が対象
備考
地方交付税法の規定に基づき計算

国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第7条(政令第七条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)の条文本文

(政令第七条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)

第七条 政令第七条に規定する廃置分合又は境界変更前の市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定は、当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額によるものとする。

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