(政令第六条の規定によつてする通知)
国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第6条(政令第六条の規定によつてする通知)
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
通知交付金交付請求書
要約
政令第六条に基づく通知の送付先を交付金交付請求書の受領者とする
- 備考
- 政令第六条の規定に基づく
国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第6条(政令第六条の規定によつてする通知)の条文本文
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