(法第二条第一項第二号の飛行場)
第一条 国有資産等所在市町村交付金法(以下「法」という。)第二条第一項第二号に規定する空港の機能を果たすものとして政令で定める飛行場は、次の表のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 札幌飛行場 | 北海道札幌市 |
| 百里飛行場 | 茨城県小美玉市 |
| 小松飛行場 | 石川県小松市 |
| 美保飛行場 | 鳥取県境港市 |
| 徳島飛行場 | 徳島県板野郡松茂町 |
| 三沢飛行場 | 青森県三沢市 |
| 岩国飛行場 | 山口県岩国市 |
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第2条第1項第2号に規定する空港の機能を果たす飛行場の範囲
(法第二条第一項第二号の飛行場)
第一条 国有資産等所在市町村交付金法(以下「法」という。)第二条第一項第二号に規定する空港の機能を果たすものとして政令で定める飛行場は、次の表のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 札幌飛行場 | 北海道札幌市 |
| 百里飛行場 | 茨城県小美玉市 |
| 小松飛行場 | 石川県小松市 |
| 美保飛行場 | 鳥取県境港市 |
| 徳島飛行場 | 徳島県板野郡松茂町 |
| 三沢飛行場 | 青森県三沢市 |
| 岩国飛行場 | 山口県岩国市 |
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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