税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法施行令 第1条(法第二条第一項第二号の飛行場)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任飛行場

要約

法第2条第1項第2号に規定する空港の機能を果たす飛行場の範囲

備考
別表参照

国有資産等所在市町村交付金法施行令 第1条(法第二条第一項第二号の飛行場)の条文本文

(法第二条第一項第二号の飛行場)

第一条 国有資産等所在市町村交付金法(以下「法」という。)第二条第一項第二号に規定する空港の機能を果たすものとして政令で定める飛行場は、次の表のとおりとする。

名称位置
札幌飛行場北海道札幌市
百里飛行場茨城県小美玉市
小松飛行場石川県小松市
美保飛行場鳥取県境港市
徳島飛行場徳島県板野郡松茂町
三沢飛行場青森県三沢市
岩国飛行場山口県岩国市

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する