税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法施行令 第1条の2(法第二条第一項第四号の洪水吐ゲート及び放流のための管等)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算洪水吐ゲート等

要約

交付金算定の対象となる洪水吐ゲート及び放流のための管の定義と算定範囲

適用条件
洪水調節に資することについて総務省令により証明されたものに限る。
備考
証明の手続きは総務省令に委任。

国有資産等所在市町村交付金法施行令 第1条の2(法第二条第一項第四号の洪水吐ゲート及び放流のための管等)の条文本文

(法第二条第一項第四号の洪水吐ゲート及び放流のための管等)

第一条の二 法第二条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、ダムに係る河川の河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者をいう。次条第三項において同じ。)との協議に基づき設置された洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)であつて、洪水調節に資するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの次項において「洪水吐ゲート等」という。)とする。

 法第二条第一項第四号に規定する政令で定める部分は、洪水吐ゲート等のうち、当該洪水吐ゲート等の価格に一から当該洪水吐ゲート等に係る水利使用者(河川法第五十三条第一項に規定する水利使用者をいう。次条第四項において同じ。)の取水量の当該洪水吐ゲート等に係る放流量に対する割合を控除した割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。

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