国税徴収法
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国税徴収法

第五節 滞納処分費

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(滞納処分費の範囲)

 滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第九十三条(修理等の処分)の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用(通知書その他の書類の送達に要する費用を除く。)とする。💬 参照

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(滞納処分費の配当等の順位)

 滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に先だつて配当し、又は充当する。

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(滞納処分費の納入の告知)

 国税が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。💬 参照

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