税務法規集

国税徴収法 第103条(競り売り)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務準用規定公売競り売り

要約

競り売りによる差押財産等の公売における買受け申込みの催告および競り売り人の選任

適用条件
競り売りの方法により差押財産等を公売する場合
備考
第102条を準用

国税徴収法 第103条(競り売り)の条文本文

(競り売り)

第百三条 競り売りの方法により差押財産等を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。

 徴収職員は、競り売り人を選び、差押財産等の競り売りを取り扱わせることができる。

 前条の規定は、差押財産等の競り売りについて準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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