(競り売り)
第百三条 競り売りの方法により差押財産等を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。
2 徴収職員は、競り売り人を選び、差押財産等の競り売りを取り扱わせることができる。
3 前条の規定は、差押財産等の競り売りについて準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
競り売りによる差押財産等の公売における買受け申込みの催告および競り売り人の選任
(競り売り)
第百三条 競り売りの方法により差押財産等を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。
2 徴収職員は、競り売り人を選び、差押財産等の競り売りを取り扱わせることができる。
3 前条の規定は、差押財産等の競り売りについて準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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