(再度入札)
第百二条 税務署長は、入札の方法により差押財産等を公売する場合において、入札者がないとき、又は入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札をすることができる。この場合においては、見積価額を変更することができない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
入札者がいない場合や入札価額が見積価額に達しない場合の再度入札
(再度入札)
第百二条 税務署長は、入札の方法により差押財産等を公売する場合において、入札者がないとき、又は入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札をすることができる。この場合においては、見積価額を変更することができない。
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