税務法規集

国税徴収法 第102条(再度入札)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件禁止公売再度入札

要約

入札者がいない場合や入札価額が見積価額に達しない場合の再度入札

適用条件
入札の方法により差押財産等を公売する場合
備考
再度入札時の見積価額の変更は不可

国税徴収法 第102条(再度入札)の条文本文

(再度入札)

第百二条 税務署長は、入札の方法により差押財産等を公売する場合において、入札者がないとき、又は入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札をすることができる。この場合においては、見積価額を変更することができない。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

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