国税徴収法 第110条(国による買入れ)正式名称国税徴収法収録本文の基準日2026年5月25日データ全体の確認日2026年8月17日収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。主な内容授権国による買入れ要約国による滞納財産の買入れ適用条件前条第一項第三号に該当し、必要があるとき備考買入価額は前条第二項の見積価額による税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴国税徴収法 第110条(国による買入れ)の条文本文(国による買入れ)第百十条 国は、前条第一項第三号の規定に該当する場合において、必要があるときは、同条第二項の規定による見積価額でその財産を買い入れることができる。問題を報告第109条(随意契約による売却)第111条(動産等の売却決定)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2023年4月1日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する