税務法規集

国税徴収法 第110条(国による買入れ)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権国による買入れ

要約

国による滞納財産の買入れ

適用条件
前条第一項第三号に該当し、必要があるとき
備考
買入価額は前条第二項の見積価額による

国税徴収法 第110条(国による買入れ)の条文本文

(国による買入れ)

第百十条 国は、前条第一項第三号の規定に該当する場合において、必要があるときは、同条第二項の規定による見積価額でその財産を買い入れることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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