(動産等の売却決定)
第百十一条 税務署長は、動産、有価証券又は電話加入権を換価に付するときは、公売をする日(随意契約により売却する場合には、その売却する日。以下「公売期日等」という。)において、最高価申込者(随意契約により売却する場合における買受人となるべき者を含む。以下同じ。)に対して売却決定を行う。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
動産、有価証券又は電話加入権の公売期日等における最高価申込者への売却決定
(動産等の売却決定)
第百十一条 税務署長は、動産、有価証券又は電話加入権を換価に付するときは、公売をする日(随意契約により売却する場合には、その売却する日。以下「公売期日等」という。)において、最高価申込者(随意契約により売却する場合における買受人となるべき者を含む。以下同じ。)に対して売却決定を行う。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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