税務法規集

国税徴収法 第134条(換価代金等の供託)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務通知換価代金供託

要約

弁済期前の債権者に交付すべき換価代金等の供託および通知義務

適用条件
配当すべき債権の弁済期が到来していない場合

国税徴収法 第134条(換価代金等の供託)の条文本文

(換価代金等の供託)

第百三十四条 換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないときは、その債権者に交付すべき金額は、供託しなければならない。

 税務署長は、前項の規定により供託したときは、その旨を同項の債権者に通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する