国税徴収法 第134条(換価代金等の供託)正式名称国税徴収法収録本文の基準日2026年5月25日データ全体の確認日2026年8月17日収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。主な内容義務通知換価代金供託要約弁済期前の債権者に交付すべき換価代金等の供託および通知義務適用条件配当すべき債権の弁済期が到来していない場合税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴国税徴収法 第134条(換価代金等の供託)の条文本文(換価代金等の供託)第百三十四条 換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないときは、その債権者に交付すべき金額は、供託しなければならない。2 税務署長は、前項の規定により供託したときは、その旨を同項の債権者に通知しなければならない。問題を報告第133条(換価代金等の交付)第135条(売却決定の取消に伴う措置)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2023年4月1日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する