(差押動産等の搬出の制限)
第百七十二条 第五十八条第二項(滞納者の動産等を占有する第三者に対する引渡命令)に規定する引渡命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき不服申立てをしたときは、その不服申立ての係属する間は、当該財産の搬出をすることができない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
引渡命令を受けた第三者が所有権を理由に不服申立てをした場合の財産搬出制限
(差押動産等の搬出の制限)
第百七十二条 第五十八条第二項(滞納者の動産等を占有する第三者に対する引渡命令)に規定する引渡命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき不服申立てをしたときは、その不服申立ての係属する間は、当該財産の搬出をすることができない。
該当する裁決はありません。
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