税務法規集

国税徴収法 第172条(差押動産等の搬出の制限)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止不服申立て引渡命令搬出制限

要約

引渡命令を受けた第三者が所有権を理由に不服申立てをした場合の財産搬出制限

適用条件
引渡命令を受けた第三者が、財産が滞納者の所有でないとして不服申立てをした場合
備考
第58条第2項の引渡命令が対象

国税徴収法 第172条(差押動産等の搬出の制限)の条文本文

(差押動産等の搬出の制限)

第百七十二条 第五十八条第二項(滞納者の動産等を占有する第三者に対する引渡命令)に規定する引渡命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき不服申立てをしたときは、その不服申立ての係属する間は、当該財産の搬出をすることができない。

この条文を参照している裁決(0件)

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