第百八十九条 第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
国税徴収法 第189条
- 国税徴収法
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
罰則暴力団員等
要約
暴力団員等に該当しないこと等の陳述について虚偽の陳述をした場合の罰則
- 備考
- 第99条の2(および第109条第4項による準用)の陳述義務が対象
国税徴収法 第189条の条文本文
この条文を参照している裁決(0件)
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改正履歴
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
過去
- 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)履歴収録基準日
- 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)更新第189条
改正内容
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)6月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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第百八十九条 第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑 更新 ⬅
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第百八十九条 第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ⬅ 更新
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