(譲渡担保財産の換価の特例等)
第二十五条 買戻しの特約のある売買の登記、再売買の予約の請求権の保全のための仮登記(仮登録を含む。以下同じ。)その他これに類する登記(以下この条において「買戻権の登記等」という。)がされている譲渡担保財産でその買戻権の登記等の権利者が滞納者であるときは、その差し押さえた買戻権の登記等に係る権利及び前条第三項の規定により差し押さえたその買戻権の登記等のある譲渡担保財産を一括して換価することができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
滞納者が権利を持つ買戻権の登記等がある譲渡担保財産および当該権利の一括換価
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