税務法規集

国税徴収法 第33条(合名会社等の社員の第二次納税義務)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務要件第二次納税義務

要約

合名会社、合資会社、税理士法人等の社員が負う国税の第二次納税義務

適用条件
法人の財産に滞納処分を執行しても徴収額に不足する場合
備考
合資会社及び監査法人は無限責任社員が対象

国税徴収法 第33条(合名会社等の社員の第二次納税義務)の条文本文

(合名会社等の社員の第二次納税義務)

第三十三条 合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人が国税を滞納した場合において、その財産につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員(合資会社及び監査法人にあつては、無限責任社員)は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責めに任ずる。

この条文を参照している裁決(4件)

全4件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する