税務法規集

国税徴収法 第48条(超過差押及び無益な差押の禁止)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止超過差押無益な差押

要約

徴収に必要な範囲を超える財産および無益な財産の差押禁止


国税徴収法 第48条(超過差押及び無益な差押の禁止)の条文本文

(超過差押及び無益な差押の禁止)

第四十八条 国税を徴収するために必要な財産以外の財産は、差し押えることができない。

 差し押えることができる財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び徴収すべき国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の金額の合計額をこえる見込がないときは、その財産は、差し押えることができない。

この条文を参照している裁決(44件)

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改正履歴

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