税務法規集

国税徴収法 第49条(差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務差押財産

要約

差押財産の選択における第三者の権利尊重の努力義務


国税徴収法 第49条(差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重)の条文本文

(差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重)

第四十九条 徴収職員は、滞納者(譲渡担保権者を含む。第七十五条第七十六条及び第七十八条(差押禁止財産)を除き、以下同じ。)の財産を差し押えるに当つては、滞納処分の執行に支障がない限り、その財産につき第三者が有する権利を害さないように努めなければならない。

この条文を参照している裁決(11件)

全11件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する