(国税優先の原則)
第八条 国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国税を他の公課や債権に優先して徴収する原則
(国税優先の原則)
第八条 国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。
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