税務法規集

国税徴収法 第9条(強制換価手続の費用の優先)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収優先順位強制換価手続

要約

強制換価手続の換価代金における、手続費用に次ぐ国税の徴収優先順位

適用条件
国税の交付要求をした場合
備考
定義依存

国税徴収法 第9条(強制換価手続の費用の優先)の条文本文

(強制換価手続の費用の優先)

第九条 納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「換価代金」という。)につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

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