税務法規集

国税徴収法 第94条(公売)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務公売

要約

差押財産等を換価するための公売の実施および入札・競り売りの方法

適用条件
差押財産等を換価する場合

国税徴収法 第94条(公売)の条文本文

(公売)

第九十四条 税務署長は、差押財産等を換価するときは、これを公売に付さなければならない。

 公売は、入札又は競り売りの方法により行わなければならない。

この条文を参照している裁決(12件)

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改正履歴

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