税務法規集

国税徴収法 第93条(修理等の処分)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権差押財産価額増加

要約

差押財産等の換価に際し、滞納者の同意を得て行う修理その他の価額増加処分

適用条件
差押財産等を換価する場合で必要があるとき
備考
費用は滞納処分費となる(136条1項)

国税徴収法 第93条(修理等の処分)の条文本文

(修理等の処分)

第九十三条 税務署長は、差押財産等を換価する場合において、必要があると認めるときは、滞納者の同意を得て、その財産につき修理その他その価額を増加する処分をすることができる。

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