税務法規集

国税徴収法施行規則 第1条(滞納処分費の納付の手続)

正式名称
国税徴収法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納付送達滞納処分費

要約

滞納処分費の納付方法および納入告知書への添付義務

適用条件
納入告知書の送達を受けた納税者が対象。

国税徴収法施行規則 第1条(滞納処分費の納付の手続)の条文本文

(滞納処分費の納付の手続)

第一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)第二条第六号(定義)に規定する納税者は、国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第五十条(滞納処分費の納入の告知の手続)に規定する納入告知書の送達を受けたときは、金銭に納入告知書を添えて納付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年財務省令第二十二号)
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)5月21日 施行(令和六年財務省令第二十三号)
    更新
    第1条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)5月21日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(滞納処分費の納付の手続)

第一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)第二条第六号(定義)に規定する納税者は、国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第五十条(滞納処分費の納入の告知の手続)に規定する納入告知書の送達を受けたときは、金銭に納入告知書を添えて納付しなければならない。

更新 

(滞納処分費の納付の手続)

第一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)第二条第六号(定義)に規定する納税者は、国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第五十一条(滞納処分費の納入の告知の手続)に規定する納入告知書の送達を受けたときは、金銭に納入告知書を添えて納付しなければならない。

 更新

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