(滞納処分費の納付の手続)
第一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)第二条第六号(定義)に規定する納税者は、国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第五十条(滞納処分費の納入の告知の手続)に規定する納入告知書の送達を受けたときは、金銭に納入告知書を添えて納付しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
滞納処分費の納付方法および納入告知書への添付義務
(滞納処分費の納付の手続)
第一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)第二条第六号(定義)に規定する納税者は、国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第五十条(滞納処分費の納入の告知の手続)に規定する納入告知書の送達を受けたときは、金銭に納入告知書を添えて納付しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)5月21日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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(滞納処分費の納付の手続)第一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)第二条第六号(定義)に規定する納税者は、国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第五十 更新 ⬅
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(滞納処分費の納付の手続)第一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)第二条第六号(定義)に規定する納税者は、国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第五十一条(滞納処分費の納入の告知の手続)に規定する納入告知書の送達を受けたときは、金銭に納入告知書を添えて納付しなければならない。 ⬅ 更新
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