税務法規集

国税徴収法施行規則 第1条の2(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)

正式名称
国税徴収法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務届出記載事項公売不動産暴力団員等

要約

公売不動産の入札者が提出すべき暴力団員等に該当しないこと等の陳述書および添付書類

適用条件
公売不動産の入札等をしようとする者が対象
備考
提出先は国税局長、税務署長又は税関長

国税徴収法施行規則 第1条の2(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の条文本文

(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)

第一条の二 公売不動産法第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)に規定する公売不動産をいう。以下この条並びに第一条の五第一項及び第二項(最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)において同じ。)の入札等法第七十九条第二項第三号(差押えの解除の要件)に規定する入札等をいう。以下この条及び第一条の五第二項において同じ。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した陳述書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。

 公売不動産の入札等をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所

 公売不動産の入札等をしようとする者が個人であるときは、その生年月日及び性別

 公売不動産の入札等をしようとする者が法人であるときは、その役員の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別

 自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名、住所又は居所、生年月日及び性別

 自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別

 公売不動産の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)及び自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等法第九十九条の二第一号に規定する暴力団員等をいう。第一条の五第三項において同じ。)に該当しないこと。

 その他参考となるべき事項

 公売不動産の入札等をしようとする者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類の写しを国税局長、税務署長又は税関長に提出するものとする。

 公売不動産の入札等をしようとする者が、指定許認可等第一条の五第三項に規定する指定許認可等をいう。以下この項において同じ。)を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する書類

 自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する書類

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年財務省令第二十二号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十号)
    廃止
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号第1項第6号第1項第7号第2項第2項第1号第2項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行
廃止

(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)

第一条の二 公売不動産(法第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)に規定する公売不動産をいう。以下この条並びに第一条の五第一項及び第二項(最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)において同じ。)の入札等(法第七十九条第二項第三号(差押えの解除の要件)に規定する入札等をいう。以下この条及び第一条の五第二項において同じ。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した陳述書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。

 廃止

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