(滞納処分費の納入の告知の手続)
第五十条 法第百三十八条(滞納処分費の納入の告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることができる。
一 滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目
二 納付すべき金額
三 納期限
四 納付場所
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
滞納処分費の納入告知書への記載事項および口頭による告知の例外
(滞納処分費の納入の告知の手続)
第五十条 法第百三十八条(滞納処分費の納入の告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることができる。
一 滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目
二 納付すべき金額
三 納期限
四 納付場所
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