税務法規集

国税徴収法施行令 第50条(滞納処分費の納入の告知の手続)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項通知例外滞納処分費

要約

滞納処分費の納入告知書への記載事項および口頭による告知の例外

備考
直ちに滞納処分をしなければならない場合は口頭での告知が可能

国税徴収法施行令 第50条(滞納処分費の納入の告知の手続)の条文本文

(滞納処分費の納入の告知の手続)

第五十条 法第百三十八条(滞納処分費の納入の告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることができる。

 滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目

 納付すべき金額

 納期限

 納付場所

この条文を参照している裁決(3件)

全3件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

その他

令和7年12月12日裁決

ほか2件

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第百四十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)5月21日 施行(令和六年政令第百五十号)
    置換
    第50条第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号

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