税務法規集

国税徴収法施行規則 第1条の3(公売保証金に係る契約の要件)

正式名称
国税徴収法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件公売保証金

要約

公売保証金として保証銀行等が現金を納付することを約する契約の要件

備考
法第100条第1項第2号の委任

国税徴収法施行規則 第1条の3(公売保証金に係る契約の要件)の条文本文

(公売保証金に係る契約の要件)

第一条の三 法第百条第一項第二号(公売保証金)に規定する財務省令で定める要件は、期限を定めず入札者等同項に規定する入札者等をいう。)に係る公売保証金に相当する現金を国税局長、税務署長又は税関長の催告により保証銀行等(同号に規定する保証銀行等をいう。)が納付することを約する契約であることとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年財務省令第二十二号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十号)
    廃止
    第1条の3

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行
廃止

(公売保証金に係る契約の要件)

第一条の三 法第百条第一項第二号(公売保証金)に規定する財務省令で定める要件は、期限を定めず入札者等(同項に規定する入札者等をいう。)に係る公売保証金に相当する現金を国税局長、税務署長又は税関長の催告により保証銀行等(同号に規定する保証銀行等をいう。)が納付することを約する契約であることとする。

 廃止

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