(公売保証金に係る契約の要件)
第一条の三 法第百条第一項第二号(公売保証金)に規定する財務省令で定める要件は、期限を定めず入札者等(同項に規定する入札者等をいう。)に係る公売保証金に相当する現金を国税局長、税務署長又は税関長の催告により保証銀行等(同号に規定する保証銀行等をいう。)が納付することを約する契約であることとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
公売保証金として保証銀行等が現金を納付することを約する契約の要件
(公売保証金に係る契約の要件)
第一条の三 法第百条第一項第二号(公売保証金)に規定する財務省令で定める要件は、期限を定めず入札者等(同項に規定する入札者等をいう。)に係る公売保証金に相当する現金を国税局長、税務署長又は税関長の催告により保証銀行等(同号に規定する保証銀行等をいう。)が納付することを約する契約であることとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和九年(2027年)4月1日 施行予定 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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| 廃止 |
(公売保証金に係る契約の要件)第一条の三 法第百条第一項第二号(公売保証金)に規定する財務省令で定める要件は、期限を定めず入札者等(同項に規定する入札者等をいう。)に係る公売保証金に相当する現金を国税局長、税務署長又は税関長の催告により保証銀行等(同号に規定する保証銀行等をいう。)が納付することを約する契約であることとする。 ▶ 廃止
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