(入札書に封をすることに相当する措置)
第一条の四 法第百一条第一項(入札及び開札)に規定する財務省令で定める措置は、入札をしようとする者から情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して送信がされた入札書に記載すべきこととされている事項が入力された当該入札の情報を、当該送信がされた時から開札の時までの間、何人も閲覧することができないこととする措置とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
電子入札において開札時まで入札情報を閲覧不能とする措置
(入札書に封をすることに相当する措置)
第一条の四 法第百一条第一項(入札及び開札)に規定する財務省令で定める措置は、入札をしようとする者から情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して送信がされた入札書に記載すべきこととされている事項が入力された当該入札の情報を、当該送信がされた時から開札の時までの間、何人も閲覧することができないこととする措置とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和九年(2027年)4月1日 施行予定 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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| 廃止 |
(入札書に封をすることに相当する措置)第一条の四 法第百一条第一項(入札及び開札)に規定する財務省令で定める措置は、入札をしようとする者から情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して送信がされた入札書に記載すべきこととされている事項が入力された当該入札の情報を、当該送信がされた時から開札の時までの間、何人も閲覧することができないこととする措置とする。 ▶ 廃止
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