税務法規集

国税徴収法施行規則 第1条の4(入札書に封をすることに相当する措置)

正式名称
国税徴収法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任電子入札

要約

電子入札において開札時まで入札情報を閲覧不能とする措置

適用条件
電子情報処理組織を使用して入札書を送信する場合
備考
法第101条第1項の委任規定

国税徴収法施行規則 第1条の4(入札書に封をすることに相当する措置)の条文本文

(入札書に封をすることに相当する措置)

第一条の四 法第百一条第一項(入札及び開札)に規定する財務省令で定める措置は、入札をしようとする者から情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して送信がされた入札書に記載すべきこととされている事項が入力された当該入札の情報を、当該送信がされた時から開札の時までの間、何人も閲覧することができないこととする措置とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年財務省令第二十二号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十号)
    廃止
    第1条の4

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行
廃止

(入札書に封をすることに相当する措置)

第一条の四 法第百一条第一項(入札及び開札)に規定する財務省令で定める措置は、入札をしようとする者から情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して送信がされた入札書に記載すべきこととされている事項が入力された当該入札の情報を、当該送信がされた時から開札の時までの間、何人も閲覧することができないこととする措置とする。

 廃止

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