税務法規集

国税徴収法施行令 第26条(差押動産等の表示)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項差押表示

要約

差押動産等に表示すべき事項(差押えの旨、年月日、税務署名称)

適用条件
動産等を差し押さえる場合
備考
法60条2項に基づく

国税徴収法施行令 第26条(差押動産等の表示)の条文本文

(差押動産等の表示)

第二十六条 法第六十条第二項(差押動産等の表示)の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。

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