(差押動産等の表示)
第二十六条 法第六十条第二項(差押動産等の表示)の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
差押動産等に表示すべき事項(差押えの旨、年月日、税務署名称)
(差押動産等の表示)
第二十六条 法第六十条第二項(差押動産等の表示)の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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