税務法規集

国税徴収法施行令 第32条(自動車、建設機械又は小型船舶の差押えに関する手続)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定自動車等差押え

要約

自動車、建設機械又は小型船舶の差押え、占有及び運行等の許可申立てに関する手続の準用

適用条件
自動車、建設機械又は小型船舶を差し押さえる場合
備考
第23条から第26条の2、第30条、第31条の規定を準用

国税徴収法施行令 第32条(自動車、建設機械又は小型船舶の差押えに関する手続)の条文本文

(自動車、建設機械又は小型船舶の差押えに関する手続)

第三十二条 第三十条(不動産の差押書等の記載事項)の規定は、法第七十一条第一項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定による自動車、建設機械又は小型船舶同項に規定する自動車、建設機械又は小型船舶をいう。以下同じ。)の差押えについて、第二十三条から第二十六条の二まで(差押動産等の管理・第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)の規定は、法第七十一条第三項の規定による自動車、建設機械又は小型船舶の占有について、前条の規定は、法第七十一条第六項の規定による自動車、建設機械又は小型船舶の運行、使用又は航行の許可の申立てについてそれぞれ準用する。

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